2021-04-02 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
ですので、こういった市場価格が実需給と乖離した形で高騰していくようなことを防ぐためのセーフティーネットに類するような措置として、今回、インバランス料金を二百円という上限を入れたわけでございますが、こういったものの制度的な措置、これをしっかり取っていくということですとか、こういった需給が逼迫することのないように、安定した発電がなされていくような容量市場のようなものを設けていくですとか、商品先物、ベースロード
ですので、こういった市場価格が実需給と乖離した形で高騰していくようなことを防ぐためのセーフティーネットに類するような措置として、今回、インバランス料金を二百円という上限を入れたわけでございますが、こういったものの制度的な措置、これをしっかり取っていくということですとか、こういった需給が逼迫することのないように、安定した発電がなされていくような容量市場のようなものを設けていくですとか、商品先物、ベースロード
昨年も、本委員会と決算委員会で合わせて二回、この点、質問や要望をさせていただきましたが、租税の公平性、公正性の観点からも、暗号資産デリバティブ取引につき、他の金融商品先物取引等の決済と同様に二〇%の分離課税とすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
私も、これ絶対やるべきだというふうに思ってこれまで支持してきたんですけれども、ようやく前進し始めたのかなと、この春ぐらいからずっと思っていたんですけれども、よく見ますと、実は、この総合取引所の方に、金融商品であれ商品先物であれ、様々なものを同じデリバティブであれば統合して扱っていくと、こういう取引所の構想なんですけれども、実は原油の先物だけはここに入らないという話であります。
その後、麻生内閣が誕生するわけでありますが、この頃でさえ、リーマン・ショックの一番底でさえ、国際商品先物指数は二〇〇ポイントを割っていないんですよ。二〇〇の上を行っているんですね。ところが、二〇一五年から一六年にかけて二〇〇ポイントを割り、その後、たった一度も二〇〇ポイントを上回ったことがない。世界経済は明らかに減速過程に入っているということがこれを見ればすぐ分かるわけであります。
それから、商品先物の類にしても、要するに自分が持っているお金以上にレバレッジを利かせて相当額を投資する、まあ投機なのかもしれません、こういう場合には広い意味では賭博に入るんだと、そういうふうに定義しているものもあります。
その上で、もう一つ、前回問題にしましたが、商品先物についてです。 最近は、不招請勧誘が禁止されたので、大分、消費生活センターに来る苦情といいますか、相談件数は減ってきています。
○副大臣(西銘恒三郎君) 先生御指摘のように、商品先物取引で年齢制限がないという事実あるいは今先生が指摘をされた点については、認識を共有できるものと考えております。
○政府参考人(小瀬達之君) 先ほども御答弁申し上げましたが、多くの、先ほども申し上げましたように、未然に、未成年防止、未成年……(発言する者あり)現在、先ほどの規制によりまして商品先物取引に関するトラブルは激減している状況でございまして、多くの商品先物取引業者におきましても、自主的な取組として、未成年者からの受託を受け付けていない状況と承知してございます。当省としても……
当省といたしましては、商品先物取引業者が商品先物取引法に基づく義務を着実に履行するよう監督するとともに、未成年による商品先物取引におけるトラブルの発生状況を注視して、事業者の取組について指導していきたいというふうに考えております。
商品先物取引につきましては、商品の価格形成や商品先物取引の受託を公正なものとするために、商品先物取引法で、商品先物市場における、商品先物取引業による委託者……(発言する者あり)はい。 年につきましては、未成年の商品先物取引を禁止するような年齢制限の規定はございませんけれども、ただ、顧客に関する、勧誘する規制を設けさせていただいているところでございます。
この「ナニワ金融道」で、商品先物業者に勧められるままに投資をして大損をするというのが小学校の教頭先生ということでありました。別にやゆするわけではないんですが、当時、学校の先生は純粋な人が多いから、ああいう海千山千の営業マンに引っかかるとひとたまりもないんだよなと思って読んだわけでございます。
ということは、商品先物取引法とか、それから金融商品取引法などの国の規制を受けていれば、言い換えれば、国の監督下に入れば特措法によって申告分離の適用の可能性があると、これが私は税の公平性だと思うんですよね。要するに、FX取引は二〇%だったならば、当然のことながら仮想通貨の取引も二〇%にしても、これは税の公平からするとそうであるべきではないかというふうに思うんですね。
私が覚えていますのは、工業商品先物取引というのが昔ありまして、今でもあるんですけど、ありまして、二〇〇〇年初めはアジアでナンバーワンの市場が日本だったんですね。東京工業取引所だったんですよ。ところが、もうあっという間に抜かれて、今、大連とか上海が価格コントロールを握ってしまっていると。
また、商品先物取引法の収賄罪では、商品取引所または商品先物取引協会の役員に主体が限られております。このようなことから、主体が構成要件の中で限定されております。
一般に商業賄賂罪と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託・投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団・財団法人法などの収賄罪が対象犯罪から除外されております。 また、加重類型も除外されているんですが、これはなぜなのかよくわかりません。
銀行系もありますし、証券系、それから短資会社、IT系、独立系、商品先物会社、いろいろなところが入ってきて、それぞれが雨後のタケノコのように協会をばらばらにつくって勝手勝手にやっていたものですから、いろいろなことが起きまして、お金の持ち逃げもありましたし、それから、物すごいレバレッジ、五百倍も掛けるような会社も出てきて、慌てて金融庁もようやく重い腰を上げまして、その六年後にやっと金融庁が監督官庁になったわけです
しかも、これはクレジットカードだけじゃなくて、銀行や株や、あるいは場合によっては不動産とか商品先物とか、さまざまなものを含めた業種横割り的な金融情報を使ったビジネスというのがこれから出てくるわけですね。 そのときに、リスクになるのは二つですよ。一つは規制リスク。規制が不透明なことが一番困るんですよ。法律を読んだって、これはわからない。
○政府参考人(井内正敏君) 不招請勧誘の規制の導入に当たりましては、特定の事業所に規制を及ぼす金融商品取引法や商品先物取引法に比べますと慎重な検討が必要なものというふうに認識しております。 訪問販売や電話勧誘販売に係る勧誘規制に関する法規制や解釈見直しの必要性につきましては、消費者委員会において委員間で共通認識が形成されるには至らず、報告書にも盛り込まれなかったというふうに承知しております。
○平野達男君 あと、商品先物についてはどうでしょうか。
○政府参考人(住田孝之君) 商品先物取引におけます不招請勧誘規制でございますが、これは不意打ち性を帯びたような勧誘あるいは執拗な勧誘といったことで、顧客が本来の意図に反してリスクの高い取引を行う、それで被害が発生する、さらにそれが投資額との関係でも非常に多額に上ると、こういったケースがかつて多く報告をされました。
昨年行われ、六月から施行されました商品先物取引の不招請勧誘規制の見直しでございますが、これは、経産省令及び農林水産省令の改正によって行われたものでございますけれども、その内容を、改正に至る前には消費者庁が両省と十分協議をして、その結果を踏まえて決定されたものでございます。
しかし、既に始まっている仮想通貨の活用形態を調べると、商品先物やさまざまな金融商品を利用した過去の金融被害と同じ手口が見受けられ、過去の経験を反映した仮想通貨の規制ルールとは言いがたい面もあると思うんですね。 本日は、法案に従って、本法案の規制について質問したいと思います。 まずお聞きしますけれども、本法案で初めて仮想通貨について法律上の定義が与えられます。
私、実は商品先物の世界におりました。リスクヘッジするというのはもう当たり前のことなんですけれども、今それがなされているというのは、どうでしょう、お米やほかの産物で収入保険が今後導入されるかどうかでありますが、それは商品先物市場とは全く関係ないリスクヘッジなわけですね。
さて、本委員会で以前、我が党の中根委員や私も取り上げましたけれども、商品先物取引における不招請勧誘の禁止を一部解禁する省令については、私どもの強い反対にもかかわらず、六月一日に施行となっております。
それとともに、石油の商品市場、商品先物は既にあるわけですけれども、それに加えて、LNGについてもそういうものをつくって、これらの市場を活発化させることによって、やはり総合エネルギー市場というものが確立できるのではないかというふうに私は考えております。
不招請勧誘の解禁というのは、消費者保護を置き去りにして商品先物取引市場の拡大を目指すものであって、ある意味本末転倒の省令改正であるという今までの議論を含めて、踏まえてと言ってもいいかもしれませんけれども、今大臣もお話をされましたこの所要の措置ということの中には、委託者保護に欠けるいろいろな被害が生じた場合には、六月一日から始まる省令について廃止をするということも含めたものと考えてよろしいでしょうか。
次に、商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和についてお聞きしたいと思います。 そもそも、二〇一一年にこの先物取引の訪問や電話による勧誘を法律で禁止したのは、一九九〇年代から、商品先物取引事業者から一般消費者に対して熱心な勧誘が行われるようになり、取引にふなれな消費者が多くの損失を出して、深刻な消費者被害が広がった。
もう一つ、この省令について、附則二条二項というのがあるんですけれども、「主務大臣は、この省令の施行後、商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者による勧誘の実態が著しく委託者の保護に欠ける状況にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに所要の措置を講ずるもの」という附則があるんですね。